小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 余り長い答弁を長々といただくと議論が煮詰まらないんですけれどもね。
同じことを言うけど、基本法であっても、これを具体化するときにはこの基本法に従って具体化するわけですから。それから、そもそも犯罪の予防、防犯は、これ警察庁の所掌事務でありますから。そして、この法律が具体的に指導する権限を与えていないと言うけれども、元々指導することは警察は任意にできるんですよ、今でも。この法律がなくたって今でもできるんです、任意なんだから。任意なら捜査もできるし指導もできるんです。ただ、その任意に関して、さらにそれがかなり強硬になるということのお墨付きを与えてしまうのではないか。
私は、犯罪という、予防の名の下に、そうした、過去にそうした犯罪歴がある人に対して必要以上なそうした干渉が行われるのではないか。これは、本来の犯罪を犯した者の社会復帰を支援するという目的とは離れてこの法律が使われる余地がある。余地があるから私はその問題を指摘しているわけで、この法律が必ずそういう警察のそうした不当な干渉を呼ぶものだと断定するわけじゃありません。この法律はいい法律、理念はいい法律だと思いますよ。これを、その理念はしっかりと実現しなくちゃいけないけれども、でも、法律である以上、やはりそうした濫用があってはならない、あるいは、そうした不当な国民の権利を侵害するようなことの、悪用されるような余地があってはならないので、私はそうしたこの法文の書きぶりについてそうした配慮を必要ではないかというふうに思っております。
以上で質問を終わります。