小沢鋭仁の発言 (本会議)
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○衆議院議員(小沢鋭仁君) IR議連で議論を共にしてきた小西議員の真摯な政策論に対し、敬意を表して答弁をさせていただきたいと思います。
実施法の立案を行政に丸投げするような立法行為は許されないのではないかとのお尋ねがありました。
IR施設の一部であるカジノ施設の在り方については、丁寧に議論を深めるとともに、国民の理解、信頼を得る必要があると考えております。そのため、二段階の議論を予定しておりまして、本法案ではIRを実現するための枠組みを定めることとし、カジノ施設の在り方、具体的な規制などの詳細については、政府において十分な検討を経た上で策定される実施法案の中で定めていくこととしております。実施法案の審議において、国会として更に議論を深めることができると考えておりまして、最終的に実施法案の内容を確定するのは立法府でありますから、立法府の自殺行為との御批判は当たらないと考えております。
特定複合観光施設でのカジノの導入により、新たに生ずるおそれのあるギャンブル依存症患者の問題についてお尋ねがありました。
IRを推進するに当たっては、ギャンブル依存症等の懸念される社会的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識しており、本法律案の成立後一年以内を目途として策定される実施法案の検討におきまして、諸外国の事例や最新の知見を踏まえましてギャンブル依存症等について万全の対策を講じていくよう政府に対し求めていくものとしております。
本法案における依存症対策をカジノ利用者に限定した理由についてお尋ねがありました。
本法案は、カジノを含むIR施設の整備を推進することを内容とするものであり、御指摘の本法案第十条第一項は、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響を排除するために必要な措置を掲げており、おのずとその対象はカジノ施設の利用者に限定されることになります。その上で、ギャンブル等依存症対策につきましては、カジノだけではなく、既存の公営競技等に起因する依存症も含めて包括的な取組を構築していくことが重要であると考えております。
今、立法に求められていることは、世界で最も強力なギャンブル依存症対策基本法案を立案し審議することではないかとのお尋ねがありました。
ギャンブル依存症対策は、カジノだけではなく、公営競技や風俗適正化法上の遊技に起因する依存症も含めた包括的な取組を構築することが重要であると考えております。IRを推進するに当たり、政府に対し、そのようなギャンブル等依存症対策の包括的な取組の構築を求めていきたいと考えております。その上で、御提案のギャンブル依存症対策基本法につきましては、その必要性も含め検討がなされるべきものと考えております。
以上です。(拍手)
〔衆議院議員松浪健太君登壇、拍手〕