小沢鋭仁の発言 (本会議)
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○衆議院議員(小沢鋭仁君) 刑法が賭博を禁じていることの重みについてお尋ねがありました。
刑法が賭博を犯罪と規定した趣旨は、賭博行為が、一つは、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するということ、もう一つは、副次的犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあるということ、それにあると考えております。その趣旨は極めて重要であると考えており、我が国において賭博罪をなくすというような考え方は持っておりません。しかし、世界各国、百二十七か国でカジノが既に行われているという状況を参考にし、実施法においては、あくまでも賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度とすることが必要であると考えております。
ギャンブル依存症対策の具体的な例示を求めるとのお尋ねがありました。
ギャンブル依存症対策は、これまで諸外国の事例や最新の知見が積み重ねられてきました。まず、そうした正確な実態を把握した上で、依存症に関する普及啓発、カウンセリング、治療等の体制整備、事業者における配慮義務、排除プログラムなど、依存症を抑制するための予防、応急措置を行うことが必要と考えられます。
新たなギャンブル依存症を増やさない対策はカジノ解禁をやめること以外にないのではないかとのお尋ねがありました。
ギャンブル依存症対策には、カウンセリング、治療等の体制整備だけでなく、依存症に関する普及啓発、事業者における配慮義務、排除プログラムなど予防措置も含まれ、これらは新たなギャンブル依存症を増やさない対策に当たると考えられ、世界各国等で蓄積がなされてきております。また、ギャンブル依存症対策を効果的に推進するためには、地方公共団体、国、関係機関、NPO、NGOなどと連携を取りながら、地域、家庭などの関係者の意向を踏まえつつ、きめ細かな対策を講じることが必要であると考えます。
以上であります。(拍手)
〔衆議院議員西村康稔君登壇、拍手〕