金田勝年の発言 (本会議)
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○国務大臣(金田勝年君) 田村智子議員にお答えを申し上げます。
なぜ刑法で賭博が禁じられているのかお尋ねがありました。
刑法上、賭博が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、また、そればかりではなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものであります。
とはいえ、賭博等の罪の構成要件に該当する行為であっても、法律に従って行われるのであれば、刑法第三十五条の法令による行為として違法性が阻却されることとなります。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕