小沢鋭仁の発言 (本会議)

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○衆議院議員(小沢鋭仁君) 公営競技が賭博罪や富くじ罪に該当しない理由及び公営競技との関係でのカジノの位置付けについてお尋ねがありました。
 賭博は、刑法第百八十五条で禁止されていますが、刑法第三十五条で法令又は正当な業務による行為は罪に問わないとなっております。競馬を始め、法律でその事業の実施が認められているものは刑法第百八十五条違反には問われません。
 例えば、競馬の場合、競馬法において、その主催者を日本中央競馬会、都道府県などと定め、馬の改良増殖その他畜産の振興という健全な社会的な目的を掲げた上で、所管の農林水産大臣などの監督の下に所定の制限、罰則を設けて実施されているものであり、その限りにおいて法令による行為として違法性が阻却されるというふうに考えられます。
 公営競技とカジノとは全くの別物であると言えますが、公益目的と厳格な監督の下で実施されるという点では共通点があります。IRにおいて行われるカジノについても、実施法において、観光振興、財政改善等の健全な社会的な目的の下、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の点を考慮した制度が構築され、その範囲内で行われる場合には、競馬におけるのと同様、法令による行為として違法性が阻却されると思料されます。
 IRの導入に当たっては、弊害が発生するおそれは確かにあります。本法案はプログラム法案でありますが、これによって推進されることになるIRについて、仮に弊害が予想されるのであれば、当然のことながら、そのような弊害を取り除くための対策も十分に準備した上でなくてはならないと考えております。
 そこで、実施法案の審議において、予想される弊害をしっかりした対応策で封じ込めることが可能であるのか、質疑を通じて明らかにし、これは二段階における法案において質疑を通じて明らかにし、安心してIRの実現に向けて歩を進めていくことができると確認していきたいと思います。
 IR導入後における暴力団の関与を排除するための方策についてお尋ねがありました。
 この問題につきましては、世界各国の多くの知見が集積されつつあります。今回の推進法案におきましては、カジノ施設関係者はカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない旨を規定しております。このカジノ施設関係者には、カジノの設置、運営を行う事業者のみならず、関連機器の製造、販売等の事業者、カジノでサービス提供を行うディーラーその他の従業員も含まれており、これらの者に対しては、最高位の廉潔性を求めるとともに、厳格な参入規制と行為規制、監督が必要になると考えます。
 規制の具体的な内容については、政府において作成される実施法案の中で規定されるものでありますが、本法案においては、規制の内容として、カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するための必要な規制に関する事項について、必要な措置が講じられることを政府に求めております。
 マネーロンダリング対策として、カジノ事業者に対して犯罪による収益の移転防止に関する法律を適用すること、またその実効性についてお尋ねがありました。
 マネーロンダリングに対する具体的な対策については、本法施行後一年以内を目途として政府において策定される実施法案の立案において検討されることになるものと考えております。
 実施法案の策定においては、マネーロンダリング対策に関する国際基準であるFATF勧告に沿って所定の措置を講ずることが必要だと認識しておりますが、御指摘のように、カジノ事業者に対して犯罪による収益の移転防止に関する法律を適用することも含めて、政府において実効性のある必要な措置の在り方について検討が加えられるものと考えております。
 この二段階の法案につきましては、民主党政権時において、古賀一成民主党会長の下で二段階論を作らせていただいたものであります。
 以上です。(拍手)
   〔衆議院議員松浪健太君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 小沢鋭仁

speaker_id: 1006

日付: 2016-12-07

院: 参議院

会議名: 本会議