輿水恵一の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○輿水分科員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
私の方からは、最近地元でさまざま御相談を受けております成年後見制度、このことについて質問をさせていただきたいと思います。
平成二十四年末の調査では、この後見制度の利用者は十六万六千人にも上り、ここ数年は毎年一万人以上のペースで増加をしている。今後、高齢化社会がさらに進展していく中で、利用者というのは急増する、このようなことが考えられると思います。
この成年後見制度は、知的障害や精神障害、また認知症などにより判断力が十分でない方が不利益をこうむらないように、家庭裁判所に申し立てをして、財産管理やサービス等の契約などについて当事者を援助してくれる人をつけてもらう、そういった制度でございます。
この中で、法定後見人制度と任意後見人制度ということで、任意後見人制度は、まだ、将来に不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力を欠く状態になったときに家庭裁判所に申し立てる。事前に、意識というか、いろいろわかる状態で、こういうことをこういうふうにしていただきたい、こういう形でお願いをしたいということで事前にお願いをしておく、そういったことができるということでございます。
いろいろ、やりたい方も一生懸命やりたいけれども、最近、財産の問題で後見人の不正行為が多発をしている、そういう状況もあります。しっかりやらせていただきたいんだけれども、そういうことを疑われそうで何か手を挙げにくいとか、また、お願いしたい方もちょっと心配だなというところで、なかなかその辺でちゅうちょしているケースも現場ではあると伺っておりまして、後見人によって財産が不正に使用される、こんなケースが出ますと、成年後見制度自体の信用がなくなってくる。また、本人が当然被害を受ける。そんなことがあってはいけないわけでございます。
この問題に対処するために、最高裁判所が中心となって、平成二十四年から、後見制度の信託、後見制度支援信託、そういう制度が開始されました。これは、日常で被後見人が使用するお金は別にしておいて、それ以外のものを信託銀行に預けて、そして財産の不正使用を防いでいく、そういったものでございますが、これは不動産は無理で、当然現金のみ、あるいは、信託銀行の御協力でやっていただくということで、一千万円以上の預貯金がある方という形で、ある程度限定的になっている。
そこで質問なんですけれども、この後見制度支援信託を利用することができない被後見人の不動産や一千万円以下の金銭等に対してもそういった不正行為があってはいけない、このように考えるわけでございますが、法定後見人制度、さらに任意後見人制度、それぞれの現状と、今後そういったことを防ぐためにどのようなことを考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。