輿水恵一の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○輿水分科員 どうもありがとうございました。
どちらも後見監督人という形で監督をしていく、そういった中で今後さまざまな検討もしていただけるということなんですけれども、やはり、先ほどの信託関係は信託銀行の協力でということで、今後、一般の銀行においても、ちょっといつもと違うものをおろすときには一応確認をするみたいな、銀行の協力等もいろいろ協議をしながら、そういった預金者の預金を守るという視点からも、協力をいろいろな形で調整していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、法定後見制度における成年後見人の事務につきましては、平成二十八年の民法改正により、成年後見人が、成年被後見人の死後も、火葬、埋葬に関する契約等の一定の事務を行うことができる、このようになりました。
これは法定後見制度ということでございますが、任意後見制度においての任意後見契約における任意後見人は、本人の死亡後、成年後見人のような事務を行うためにはどのようにしたらいいのか、また、どのようになっているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。