盛山正仁の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○盛山副大臣 輿水委員が御指摘のとおり、成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分である、そういったことで契約等の法律行為における意思決定が困難な方について、成年後見人等がその判断能力を補い、御本人の権利を擁護する制度ということで、法律上ですとかそういうことがそもそも中心でございます。
しかしながら、先生御指摘のとおり、現状を考えますと、御本人が、法律上だけではなく広く適切なサービスを的確に受けられることができるように、成年後見人等が介護や医療に関する迅速かつ適切な契約の締結等をすることが重要になってきていると我々も認識しております。
去る先月、本年三月に閣議決定されたばかりでございますが、成年後見制度利用促進基本計画、この閣議決定によりまして、各地域において、保健、医療、福祉と司法を含めた連携の仕組みである権利擁護支援の地域連携ネットワーク、そして、その中核となる中核機関を整備することとされております。
そして、この基本計画では、地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき機能に後見人支援機能が含まれております。
具体的には、後見人と、本人に身近な親族、福祉、医療、地域等の関係者がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の状況を継続的に把握し適切に対応する体制をつくること、そして、専門的知見が必要であると判断された場合において法律、福祉の専門家が本人を支援することができるよう、専門職団体の協力を得られる仕組みをつくることなど、身上保護等を重視した後見活動が円滑に行われるよう支援するとされております。
地域における成年後見制度の活用に関しましては、市町村に今後大きな役割を果たしていただきたいと考えておりますけれども、法務省としても、基本計画を踏まえ、地域連携ネットワークの構築状況を注視しつつ、関係機関と連携し、この関係機関というのは厚労省、内閣府、最高裁、専門職団体、そして市町村等になるわけでございますが、これらと連携しながら、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。