船田元の発言 (憲法審査会)

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○船田委員 自由民主党の船田元でございます。
 平成二十六年、今から二年半ほど前になりますが、当時、この憲法審査会におきまして、各条項ごとのレビューがずっと行われ、そしてその取りまとめという議論がございました。各党の自由討議という形で行われましたけれども、各党から、その当時、改正の方向性や改正に対する考え方の基本が述べられておりましたが、その中で、非常に多くの政党が触れた改正の方向の項目、これがかなり示されていたことが記憶に新しいところであります。
 大きくは三つございまして、改正の必要性という点では、一つは、環境権など新しい人権の設定、それから、財政規律を書き込むこと、三つ目には、緊急事態条項を何らかの形で入れるべきではないか、この三つと記憶をいたしております。特に今回は、緊急事態における議会の機能をきちんと働かせる、これが一つのテーマとなっておりますが、今後の憲法改正における有力な候補として、今後さらに議論を深めるべきではないかという考え方を持っております。
 多くの方々から指摘がありましたように、二〇一一年、今から六年前の三月十一日、東日本大震災が発生をし、震災直後、第十七回統一地方選挙の前半戦が四月の十日に予定をされておりました。ほとんどの県ではそれが実施をされたわけでありますが、被災地三県におきましては、この統一地方選挙が実質上できないということで、特例法によりまして、それぞれ五カ月から七カ月、選挙を延期したという例がございました。
 岩手県におきましては九月の十一日に岩手県知事選挙とそれから県議会議員選挙、宮城県におきましては十一月十三日に県議会議員選挙、福島県におきましては十一月二十日に県議会議員選挙ということで、それぞれ任期の延長も伴って措置がとられたわけであります。
 もし国政選挙がこのような状況に追い込まれたときに、同様に、被災地において投票ができないということが十分想定をされます。特に国政選挙の場合には、当選者あるいは議員が最終的に確定をしないと国会として機能できない、こういうこともございますので、やはり国政選挙全体を延期しなければいけないという可能性が出てまいります。
 言うまでもなく、憲法四十五条、四十六条には、衆議院の任期は四年、参議院の任期は六年と憲法上定められております。そういうことでございますので、緊急事態の際には、この衆議院、参議院の任期延長の特例、あるいは解散をしてしまった衆議院議員の任期を延長する、立場を回復するという措置が必要かもしれません。
 あるいは、先ほど来議論があります六十九条解散、七条解散、いずれにしましても解散ができない、こういうことを緊急事態においては決めておく必要もある、このようなことを憲法につけ加えるべきだと考えております。
 確かに、憲法五十四条の第二項、参議院の緊急集会ということで、ある程度衆議院議員がいないという状況を補完することはできるわけであります。しかし、衆議院が解散をされ、そして参議院の任期が半分切れた場合、こういうことを想定ができますけれども、その場合には、衆参両院議員定数七百十七分の百二十一の議員、すなわち全議員の一七%で全てを決めていかなければいけない、こういう事態が生じるわけでありますので、この点につきましてはやはり緊急集会以外の対応をしなければいけないと考えております。
 また、緊急政令という話もございますけれども、緊急事態のときにも今申し上げたような議会がきちんと機能するということをきちんと保障しておけば、緊急政令などで対応する必要は相対的に低くなるものと考えております。
 なお、緊急事態に関する要件でありますけれども、これまでの議論の中では大震災のような大規模災害ということにやや限定をされているわけでありますが、外国からの急迫不正の侵略やあるいは大規模な内乱、そういったあらゆる事態を想定して、緊急事態を宣言するということも考えておく必要があるかと思っております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 2017-03-16

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会