古屋圭司の発言 (憲法審査会)
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○古屋(圭)委員 自民党の古屋圭司でございます。
複数の委員から、五月三日、民間憲法臨調が開催をした、安倍自由民主党総裁メッセージについての言及がございます。
ここで、私は、この発言のポイントだけを申し上げた上で、考え方を申し述べさせていただきたいと思います。
まず、自民党総裁安倍晋三というキャプションでしております。
そして、憲法を改正するか否かは国民投票によって主権者である国民が決めるものなんだ、発議は国会がする、だからこそ、私たち国会議員は大きな責任をかみしめるべきだということが一番重要な部分であります。
そして、具体的な、例えば憲法九条の問題、教育の問題についても言及をされていますが、あくまでもこれは、国民的な議論に値するのであろう、このほかにも未来を見詰めて議論していく課題はたくさんあるでしょう、こういう趣旨の発言をしているにすぎません。
また、二〇二〇年の問題についても、やはり我々は、立法府としての責任を果たすべく、国民的な議論が深まっていくことを切に願います、強く願っています、こういう趣旨でございまして、私は、この発言については何の問題もないというふうに思っております。
そこで、きょう冒頭に中川正春議員の方から、会長所感が申し述べられましたが、それだけでは不十分であって、審査会の総意に基づく意思表示が必要だという趣旨の御指摘がありました。また、議長にも注意を促すべきだという話がございましたけれども、今のこの発言の趣旨からして全くそういう必要はなく、冒頭の会長発言で十分にその趣旨は理解されているものというふうに思います。
その上で、きょうは地方と国との関係ということでございまして、先ほど細野委員からも御発言がございましたが、細野委員は、去る四月に月刊誌において憲法改正の考え方を発表されておられます。私は、非常に傾聴に値する中身だというふうに思っています。
特にその中で、例えば地方議会は、御承知のように、法律の規定によって延期が三・一一のときできました。しかし、憲法上の規定に基づく国会はできません。そこで、百八十日を超えない範囲内で、各院の議決により延長をすべし、そして、三分の一条項がございますので、これは緊急事態ですので人が呼べないときがあるから、これも適用除外にすべきであるという趣旨の発言、私は、これは非常に尊重すべき提案だというふうに考えております。
一方、きょう御発言のあった中川委員の方は、こういった危機状況の中でも現行の法律で対応は可能だという趣旨でございました。
先ほど平沢委員からもありましたように、私もこの会で、この審査会で何度も指摘をされていますが、やはり、憲法上の居住権の自由、財産権の自由等々があって、知事自身が緊急指令を発令しなかったという経緯がございます。だからこそ、憲法の中にもしっかりそれを反映していく必要があるというふうに考えて、これはもう以前に発言しておりますので多くは申し上げません。
改めて、やはりこうやって、例えば国会議員の任期の問題でも、民進党の中でも細野委員はそういう具体的な提案をされたというようなことは、非常に私はこの審査会を活性化していく意味ではいい提案だというふうに思いますので、ぜひ中川委員におかれましても、今、細野委員が御提案をされているこういった問題についてどういうお考えなのかを聞かせていただければありがたいなというふうに思います。
以上です。