足立康史の発言 (憲法審査会)

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○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。
 まず、教育無償化について、細野豪志委員から発言をいただきました。我が党として三本柱の一つとして提案しているテーマについて考え方を公表いただき、またこの場で御発言いただいたことには、これから議論を進めていく上で感謝を申し上げたいと思います。
 その際に、民進党について、この教育無償化の議論を憲法に書くかは議論中である、こういうコメントがありましたが、党の立場としてどうなのかということを、きょう時間がもしなければ次回でも結構ですので、武正筆頭の方から、教育無償化について一体どういうスタンスなのか、憲法に書くかどうかについて議論をしているのかどうか、議論をしているのであれば、いつ、どういう形でまとめていこうとされているのか、ぜひ可能な範囲で御紹介をいただければと思います。
 それから、辻元委員の方から、辻元原則については、いや、これは辻元原則じゃなくて普遍的な原則だとおっしゃいましたが、私が、辻元原則が反立憲主義だと申し上げた、私は理由を申し上げました。現行憲法でも二十六条に義務教育の無償が書いてある、にもかかわらず、法律でできることは法律でやるんだと言うのは、これは反立憲主義じゃないかと私は申し上げたわけでありまして、もし普遍的だということで反論をされるのであれば、ちゃんと理由を付して反論をいただかないと議論が深まらないということで、苦言を申し上げたいと思います。
 それから、教育無償化の法案を民進党としてまとめられて提出された際にはもろ手を挙げて賛成しろという話でございますが、我が党、既にもう昨年の臨時国会にも提出をし、この通常国会にも既に参議院に教育無償化の法案は出しておりますので、まずそれについて御検討をいただくのが本来筋であるし、もし民進党が法案を出してこられれば、当然これは協議をすることになると思いますが、維新の出している法案は無視しておいて、自分たちが出せばもろ手を挙げて賛成しろというのは到底理解しがたい。まあ、辻元委員も頭に血が上ると論理的でなくなりますので仕方ないかな、こう思います。
 それから、八十九条の公金の支出の問題について細野委員等から発言をいただきました。
 先ほど時間がないので割愛いたしましたが、八十九条の問題については、私たちが策定した改正案においても、第二十六条第三項の前段に、法律に定める学校における教育は全て公の性質を有するものであると規定し、憲法八十九条との関係で疑義が生じないようにしていることを付言しておきたいと思います。
 それから最後に、山尾委員が自衛隊の合憲性についていろいろとおっしゃっていますが、私は、平沢委員がおっしゃったとおりであると思います。
 あくまでも、憲法審査会の議論は憲法改正に向けた発議のための議論でありまして、最終的には三分の二で議決をしなければ発議できません。にもかかわらず、狭量な論理を持ち出して議論を縛るのは、三分の二の合意をする気がないとしか思えませんので、発議に向けた有意義な提案をお願いしたいと思います。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119304183X00620170525_029

発言者: 足立康史

speaker_id: 733

日付: 2017-05-25

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会