船田元の発言 (憲法審査会)

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○船田委員 自由民主党の船田元でございます。
 きょうは、四人の参考人の皆様に大変お忙しいところをおいでいただきまして、また、それぞれの分野で専門家としての大変参考になる御意見をいただきましたことを、まずお礼を申し上げたいと思っております。
 時間もありませんので、順次それぞれの参考人に御質問をいたしますが、できるだけ簡潔によろしくお願いいたしたいと思います。
 まず、宍戸参考人でございますが、プライバシー権を中心としてお話をいただきました。
 実は、ネット社会がここまで進展をしてくるということはなかなか昔は想像できなかったことでありますが、そういうネット社会の進展に伴ってプライバシー権というものもだんだん変容、変質をしている。特に、先生がおっしゃった自己情報コントロール権というように、自分の情報がいろいろなネット上にあふれている、あるいは電磁的に保存されている、どういうふうに保存されているのか、それをまた公開されることの自由とか、あるいは公開されないことの自由とか、そういったことまで考えていかなきゃいけない、そういう大変奥の深い議論をいただいたと思っております。
 そういう中で、一つ、忘れられる権利ということについて、ちょっとお話を聞きたいと思っております。
 これは先ほど先生も例示をされましたけれども、ある男性が、検索エンジンの結果に自分の過去の犯罪歴がずっと出ている、それに対して、公の利益を超えて個人の利益が侵害されているんだということで訴えを起こしたわけでありますが、ことしの一月、最高裁が判決、結論を出したわけであります。忘れられる権利ということは言及はしなかったものの、事実を公表されない法益が情報を検索結果として提供する理由に優越する場合は削除することができるという一定の見解を示されたというふうに聞いております。
 このことについての先生の評価がどういうものであるかということをお聞きしたいのと、それから、時の経過というものがありまして、電磁的記録では永久的に残るわけであります。そうしますと、忘れられる権利というのがどんどん縮小されまして、事実だけがネット上にずっと残ってしまっている。そういうものに対しては、やはり時の経過ということによって、忘れられる権利というのがより強くなっていくのではないか、こういう指摘。あるいは、この分野での一つの弁護士の象徴とも言われる神田知宏弁護士と前にお会いしたことがあって聞いたことがあるんですが、忘れられる権利ということについては、EU基本権憲章を参考にして、やはり何らかの立法措置、あるいは憲法の中でもプライバシー権とともに忘れられる権利を置いた方がいいのではないか、こういった御指摘も聞いたところでございますが、先生の御見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 2017-06-01

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会