船田元の発言 (憲法審査会)
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○船田委員 ありがとうございました。
次に、三木参考人に御質問をいたしますが、先ほどのお話の中で、まさに知る権利というのは民主主義を進展させる土台であるということとか、あるいは情報なくして参加なしというような、これは自治体におけるさまざまな情報公開の段階のときに議論された言葉だというふうに思っております。このことについては、私も大変重要な指摘だなと思っております。
昨今、行政文書の公開という問題がありますけれども、それはちょっと別といたしまして、国会の文書、これに対してのアクセス保障というのをちょっとお伺いしたいと思っております。
国会がつくる、あるいは国会に残るさまざまな文書、これもやはり一定の公開をする必要はあるかと思っております。国民を代表する国会の有権者への説明責任、これを果たすという意味では、極めて重要なことだというふうに思っております。
そういう中で、例えば、我々よくこれまで議員立法をやってまいりました。議員立法過程のさまざまな資料、どういう人の意見を参考にしたとか、どういう文献を参考にしたとか、あるいはどういう話し合いがあって、何が採用されて何が採用されなかったか、こういった資料を公開するということは大変大事だと思っておりますが、これを公開するときに、国会として、どういう基準といいましょうか、あるいは条件というものを付して公開していくべきなのか、こういうことについて、もし御意見があれば伺いたいのが一つ。
それともう一つは、昨年、国立公文書館、これがもう手狭になりまして、新しい公文書館を憲政記念館の脇につくろうということで、昨年の衆議院、参議院、議運の庶務小委員会でその新設が決まったわけでありますが、その中身についてはまだ議論が続いているのかと思っております。
この公文書館が果たす役割ということについて、三木参考人はどういう期待をお持ちになり、またどういう要望があるかということを簡潔にお願いいたしたいと思います。