根本匠の発言 (憲法審査会)

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○根本(匠)委員 自由民主党の根本匠です。
 憲法第一章をテーマに、党を代表して発言をいたします。
 日本国憲法は、国民主権という人類普遍の原理を採用しながら、同時に、第一章において象徴天皇制を規定しています。象徴天皇制は、普遍的な原理というよりも、日本固有の歴史、伝統を考慮し、尊重する立場から、これを憲法上規定したものと考えられます。
 明治憲法における天皇が、神勅に基づいて、国家統治の淵源であるとともにその中心たる地位にあって、強大な権能を持っていたのに対し、日本国憲法における天皇は、国民の総意に基づいて、国家及び国民統合の象徴的地位に立っています。
 このような象徴天皇制について、国民は幅広く支持しており、これからも維持していかなければならない重要な憲法上の原則であると考えます。しかし、天皇が有する国家及び国民統合の象徴的地位について、特にその象徴の意味するところについて、我々国会議員を含めて国民はこれまで深く向き合ってこなかったのではないかと思います。
 それを考える契機となったのが、昨年八月八日の天皇陛下のお言葉でありました。
 お言葉において、天皇陛下は、国事行為を行うとともに、象徴と位置づけられた天皇の望ましいあり方を日々模索しつつ過ごしてこられたと述べておられます。陛下のお言葉から、象徴天皇制にとって、象徴としての行為、すなわち公的行為がいかに大切なものかということを酌み取ることができます。
 また、天皇が象徴であるとともに国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に天皇という象徴の立場への理解を求めるとともに、天皇もまた、みずからのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民とともにある自覚をみずからのうちに育てる必要があること、そして、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、天皇の象徴行為として大切なものと感じてこられたことを述べておられます。
 このように、昭和天皇と今上天皇が長きにわたって国民と向き合い、象徴天皇としての役割を果たされ、あるべき姿をお示しになられたことで、国民の総意に基づく象徴天皇制のあり方はでき上がったものと考えます。あの東日本大震災の際、陛下のビデオメッセージや、被災地に足を運ばれ、国民と悲しみを共有しながら励まし続けてこられた陛下のお姿に、我々国民はどれだけ勇気づけられたことでしょうか。
 以上を前提としつつ、象徴天皇制を考える上での各論的な論点について意見を述べます。
 日本国憲法の解釈上、天皇が元首であるかどうかについては争いがあります。外交的に天皇は諸外国から元首としての待遇を受けていますが、内治、外交の全てを通じて一国を代表し、行政権を掌握している存在を元首と観念するのであれば、天皇は元首ではないということになる一方、国の象徴であり、かつ、外国の大使、公使の接受など、一部ではあっても外交関係において国を代表する職責を有していることに着目すると、元首と言うこともできると政府は答弁しています。
 この後者のような考え方に立ち、国民が敬愛し、国家及び国民統合の象徴としての地位を元首と考えて、こうした実態に合わせて、天皇を憲法上元首と位置づけることもあり得るのではないでしょうか。
 いずれにせよ、憲法を改正して天皇を元首と明記する必要まであるかどうかについては、なお議論が必要な論点です。
 次に、皇位継承については、現行憲法は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と定めた上で、皇室典範において、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされています。
 皇位継承については、国民の間にもさまざまな意見があるところであり、簡単に結論が出る問題ではありませんが、安定的な皇位継承は象徴天皇制の維持にとって重要な問題です。我々国会議員は、今後、真摯な議論を重ねていく必要があります。
 次に、公的行為を憲法上明記するかどうかという論点があります。
 この点に関し、陛下が公的行為、すなわち象徴としての行為に真摯に向き合い、国家及び国民統合の象徴としての役割を体現されてきたこと、そして、そのような陛下のお姿を国民一人一人が敬愛してきたことに目を向ける必要があります。
 こうした実態に合わせ、公的行為を天皇の重要な行為として憲法上明確に位置づけるべきではないでしょうか。その際、日本国憲法下において陛下が体現され、国民が受けとめてきた陛下の象徴としての役割を実質的に検討することが重要と考えます。この点についても、今後の議論が必要です。
 国旗・国歌や元号を憲法上明記すべきかどうかという論点もあります。
 この点についても意見が分かれるところでありますが、諸外国においては、例えばフランスのように、国家の標章は、青、白、赤の三色旗であると憲法に規定する例もあります。これは、近代立憲主義にのっとって、憲法の理念などを憲法上に明記した点に意義があると考えられます。
 我が国において、日章旗・君が代は、国旗・国歌として国民に広く定着しております。国民に新たな義務を負わせるのではなく、こうした実態を踏まえて国旗・国歌や元号を憲法に明記し、我が国の理念を示すこともあり得るのではないでしょうか。
 一方で、国旗・国歌や元号は法律で規定されており、憲法で明記する必要があるのかという意見もあるでしょう。国旗・国歌や元号を憲法上明記する必要があるかどうかについては、なお議論が必要と考えます。
 当審査会の前身である憲法調査会は、平成十二年に設置され、五年の議論を経て平成十七年にまとめた報告書では、憲法全般にわたって論点整理を行うとともに、憲法改正手続を早期に整備すべきとされました。これを受けて、平成十九年には国民投票法が成立し、主権者たる国民に憲法の改正を問う環境も整備されました。そして同年、当審査会が設置されました。その役割は、国会法において、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する」とされています。
 憲法改正は、国会が国民に発議して、国民によって国民の総意を見つけ出すプロセスです。今、我々に求められているのは、国民がみずからの憲法のあり方を考え、必要があれば見直すことができるように選択肢を用意し、国民に示すことではないでしょうか。
 このように国民が選択する機会を設けることは、憲法で保障された国民主権の理念にも沿うものと考えられます。その実現に向けて、各党で検討項目を絞り込み、審査会で憲法改正に向けた議論をしていく必要があります。
 今回のテーマである現行憲法における象徴天皇制は、昭和天皇と今上天皇が長きにわたって国民と真摯に向き合い、あるべき姿をお示しになられてきたことで、国民の総意に基づく重要な原則となっています。そのような実態を踏まえ、天皇制について意義のある議論がなされることをお願い申し上げ、私の冒頭発言を終わります。

発言情報

speech_id: 119304183X00820170608_002

発言者: 根本匠

speaker_id: 24166

日付: 2017-06-08

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会