高木勇人の発言 (厚生労働委員会)

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○高木政府参考人 どのような場合に補助金適正化法違反になるかといったことにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますけれども、議員御指摘のとおり、補助金適正化法第二十九条第一項では、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は、五年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされているところでございます。
 また、警察では、補助金の交付主体である国あるいは関係自治体等からの告発を受理すれば、所要の捜査を遂げ、検察官に送付することとなります。

発言情報

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発言者: 高木勇人

speaker_id: 17204

日付: 2017-03-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会