谷川とむの発言 (厚生労働委員会)

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○谷川(と)委員 ありがとうございます。
 民間の機関に対しても、いろいろと御協力いただけるように、厚生労働省としてもしっかりと訴えかけていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、先ほど生活保護法第四条を読み上げさせていただきましたが、第二項の扶養義務優先についてお尋ねさせていただきたいなと思います。
 民法第七百三十条は、直系血族及び同居の親族は互いに助け合わなければならない、民法第七百五十二条は、夫婦は同居し、互いに扶助しなければならないと規定、さらに、民法第八百七十七条は、一、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある、家庭裁判所は、特別の事情があるときには、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる、三、前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができると規定しています。
 つまり、要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう要保護者に指導すること、また、民法上の扶養義務者の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させなければならないとしています。
 しかし、実態は、扶養義務者に通知を出すが、待つことしかできず、支給決定の判断を下すまでの期間が短いために、扶養義務者がどう考えているかなどを調査している余裕がないという者が多いといいます。社会福祉事務所長は、ケースワーカーのこのような調査状況にもかかわらず、支給決定を下しています。
 このような実態がありますが、現状は、申請者の扶養義務者がいるか、いないかなどをどの程度調査し、どの程度アプローチをしているのか、また、扶養義務は保護に優先するという規定はどの程度機能しているのか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 谷川とむ

speaker_id: 16696

日付: 2017-03-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会