盛山正仁の発言 (厚生労働委員会)
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○盛山副大臣 初鹿委員御指摘のとおり、平成十二年の衆議院の青少年問題に関する特別委員会におきまして、当時の民事局長が、場合によっては懲戒には体罰が含まれること、そして、それが子の監護上必要かつ相当なものとされるべきかどうかは、その社会、時代の健全な常識により判断されるべきものという趣旨の答弁をしております。
先ほど来、先生とそして大臣との御答弁の中でもいろいろございましたけれども、現行制度のもとでは、民法八百二十二条におきまして、子に対する懲戒権は、子の利益のために、子の監護及び教育に必要な範囲内で行使することができると規定されているところでございます。
この点につきましては、平成二十三年の民法改正によりまして、親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこと、そして、そのような監護及び教育に必要な範囲内でのみ懲戒することができるということが明らかにされているところでございます。
体罰、今議論になっております体罰につきましては、法律上の定義、規定があるわけではございません。懲戒権の行使として体罰が許容される場合があるかどうかは、体罰の定義をどのように捉えるかによることになるため、両者の関係を一概に申し上げることは困難でございます。
仮に、およそ子に対する有形力の行使は体罰であると捉えた場合には、体罰が懲戒権の範囲に含まれることはないと断定することは困難と思います。しかしながら、有形力の行使が懲戒として許容される範囲は、社会と時代の健全な社会常識により判断されることになるものと考えられております。児童虐待が社会問題として深刻化している現状や、懲戒権の範囲を明確化した平成二十三年民法改正の趣旨を踏まえると、その範囲は相当限定されることになると考えております。