堀内照文の発言 (厚生労働委員会)

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○堀内(照)委員 日本共産党の堀内照文です。
 法案の審議ということで質問させていただきます。
 この法案は、児童虐待の対応にかかわって司法の関与を強めるというものであります。具体的には、第二十八条措置にかかわって家庭裁判所の関与を規定するとともに、一時保護の審査についても、親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合に、家庭裁判所の承認を得なければならないようにするといったもの等々であります。
 親子の分離介入と再統合支援という複雑な機能と役割を持つ児童相談所の業務の困難さというのは、従来から指摘をされておりました。そして、司法の関与の必要性も指摘されてきたところです。親権停止を創設した二〇一一年の民法と児童福祉法の改正の際にも、審議会でもそういう議論がありましたし、参議院の法務委員会での審議で我が党の井上哲士議員が、親と児相との対立の解消という点でも、また、一時保護が長期になれば子供の権利侵害にもなりかねないという点からも、司法関与が検討されるべきだと提起をしております。
 その際、当時の江田五月法務大臣からは、司法関与が当時困難だった理由として、今の司法やあるいは児童相談所の体制の現実を考慮しますと、迅速な一時保護が困難となって、かえって児童の保護が図られないおそれがあるという指摘もあったことや、この当時はそういう制度を、司法関与を取り入れなかったわけでございますが、その根本には、子供をしっかりと支えていく社会的なサポート体制の弱点であるとか、あるいは司法、とりわけ家庭裁判所の人員の脆弱性であるとか、そうしたものが根本にあるということを考えていかなきゃならないという答弁でありました。
 きょうは最高裁にも来ていただいています。このときと比べて体制が充実したのかということであります。司法の側の担い手でいえば家庭裁判所調査官になると思うんですが、この人員、当時の法改正の議論があったときと比べて増員されているのかということをまずお聞きしたいと思います。

発言情報

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発言者: 堀内照文

speaker_id: 4843

日付: 2017-05-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会