小林鷹之の発言 (内閣委員会)

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○小林大臣政務官 お答えいたします。
 まず、今委員御指摘ありましたPKOに関連する文書の保存期間の話でございますけれども、そもそも、各文書管理者が定める標準文書保存期間基準でございますが、行政文書の管理に関するガイドライン、これは平成二十三年四月一日に内閣総理大臣決定がされておりますけれども、この別表第一を踏まえまして防衛省で定めた基準に基づいて、具体的な業務の性質や内容に即して決めております。
 しかし、防衛省で定めた基準で示している類型ごとの具体例につきましては、防衛省で行われる全ての業務について網羅的に記載されているわけではございません。該当する具体例がない場合には、各文書管理者におきまして、当該基準の規定を参酌して保存期間を定めることになっております。
 それで、今お話ありましたとおり、私たち防衛省・自衛隊におきましては、陸上自衛隊文書管理規則で定めております標準文書保存期間基準におきましては、国際平和協力業務、PKOに関する文書につきましては、保存期間は確かに三年とございますけれども、これは、国際平和協力業務に関する文書が全て三年保存に値することを定めているものではありません。日報につきましては、各文書管理者の判断によりまして、随時発生し、短期に終えるものとして、保存期間は一年未満とこれまでも整理してきております。
 したがって、今委員が御指摘されましたように、この文書、日報につきましては、PKOに関連しないものではもちろんないですけれども、PKOに関する文書全てが三年の枠にはまるものではないということは御理解いただければと思います。

発言情報

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発言者: 小林鷹之

speaker_id: 27647

日付: 2017-04-07

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会