細田健一の発言 (農林水産委員会)

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○細田大臣政務官 本日審議されております主要農作物種子法に関する御質問であるというふうに理解しておりますが、今般廃止を提案しております主要農作物種子法については、戦後、食糧増産を行わなければならない、特に優良な主要農産物を生産、普及させなければならないということが国家的な課題であった昭和二十七年に制定されて以来、稲、麦、大豆について、全ての都道府県に対し、原種等の生産や、普及すべき優良な品種、これは奨励品種と言っておりますが、奨励品種を指定するための試験等の義務づけを行ってきたところでございます。
 品種の開発については、この農作物種子法の中に規定はございませんけれども、今御指摘があったとおり、これまで都道府県の農業試験場等は、それぞれの産地の戦略のもとで品種開発を実施し、稲、麦、大豆の単収の増加、病害虫や災害への抵抗性の向上等、優良な品種の供給に重要な役割を担ってきたというふうに認識をしております。
 この法令の廃止後も、このような都道府県の農業試験場等の重要性は何ら変わるものではなく、地域のニーズあるいは産地のニーズを踏まえながら、都道府県の御判断により、品種開発の体制が維持されるものというふうに私どもは考えております。

発言情報

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発言者: 細田健一

speaker_id: 7907

日付: 2017-03-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会