福島伸享の発言 (農林水産委員会)
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○福島委員 おっしゃるとおりだと思います。
ですから、これはもともと、今の種苗法のもとになる法律になるときに、米とかを外して、別にして、別の枠としてこの法律で手当てをするようにした。むしろ、食糧法、昔の食糧法の中でやっていて、それは、法制定時は食糧増産という国家的要請があったとしているわけですけれども、今後ともそういう事態が全くないとは言えないと思いますよ。
国の役割というのは、危機管理、緊急時にどうやるか。最後に、食料の安定供給、国民のおなかをしっかり満たすことができるのかというのを責任を持つのは国の役割だと思うんですよ。
昭和二十七年の国会審議、参議院でも、東畑四郎さん、東畑精一さんの弟さんで後に事務次官になる方、この方も、従来、食管制度に基づいて主食用の種の管理というのは取り扱われてきたんですけれども、予算制度上の問題とか普及の実務を考えると別の法律にしなけりゃならないんだということでこの法律をつくっているというのが国会のやりとりであります。小倉武一農政局長、後の次官も、食料自給度を高めることをこの法律の目的としていると言っておりまして、現代でも、種子、種を制する者は世界の食料を制すというふうに言われていて、誰が種の主導権を握るかというのは非常に大事なんですよ。
そのために、この法律というのは、民間参入の阻害とか阻害じゃないという以前に、食料安全保障とか危機管理という問題として、主食用の米はほかの野菜とかとは別にきちんと公的に管理しておいて、いざというときに供給できる体制をつくるためにあるものだと思うんですよ。それが、この法律がなくなったらできなくなっちゃうんじゃないですか、どうですか。