山本有二の発言 (農林水産委員会)
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○山本(有)国務大臣 農林水産省が平成二十三年三月に食料・農業・農村政策審議会食品産業部会に提出した資料に御指摘の記述があることは事実でございます。
これは、土対法、土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域において、例えば、盛り土等により汚染土壌の摂取経路が遮断される場合には土地の利用が可能である、また、同地域に卸売市場を建てることは否定されていない、加えて、これに関して、東京都が当時、盛り土等とあわせて汚染の除去の措置を講ずることを予定しておったために、東京都が汚染の除去の措置を行わず盛り土等のみを行った状態で卸売市場用地とすることは想定していないというように、この想定していないは、東京都が想定していないということを言ったものでございます。
豊洲市場への移転につきましては、市場開設者である東京都から移転に関する認可申請が行われた場合、農林水産大臣が、卸売市場法の認可基準に従い、業務規程が関係法令に違反していないかについて厳正な審査を行い、適切に判断を行うものでございます。
なお、土壌汚染対策法では、形質変更時要届出区域において掘削等を行わず利用することを否定していないため、現在の区域指定を前提とすれば、その点において卸売市場法の認可の障害になるとは考えておりません。可能でございます。