藤原誠の発言 (文部科学委員会)
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
小中高等学校における体罰に関しましては、平成二十五年の三月に、懲戒と体罰の区別、体罰防止に関する取り組みなどについての通知を発出しております。
この通知におきましては、学校教育法第十一条に規定する児童生徒の懲戒、体罰に関する参考事例といたしまして、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さないことなどを示しているところでございます。
幼稚園につきましては、学校教育法でそもそも幼児に対し懲戒を加えることを認めていないため、体罰を禁止する直接の規定はありませんが、こうした不適切な指導が幼稚園においても行われないよう、また小学校についても同様に、先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、設置者や所轄庁に対して周知徹底してまいりたいと考えております。