吉田宣弘の発言 (法務委員会)
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○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
本日も、民法大改正、質問の機会をいただきましたこと、皆様に心から感謝を申し上げて、質問に入らせていただきたいと思っております。
残念ながら一部の方が出席をいただけないということについては少し心を痛めておりますけれども、しっかり、この民法、国民の皆様のために資する法律であるということを御理解いただくためにもまた一歩でも二歩でも進めて審議というものを、議論を深めるという意味でも質問に臨ませていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
これまで多くの委員の皆様に、この民法、さまざま論点を拾い上げていただいて、議論が深まったというふうに理解しておりますが、私は、これまで触れられていない条文について少しお話をさせていただければと思います。
まず初めに、意思表示の中で、心裡留保という規定がございます。この規定、現行法でも心裡留保という言葉が使われておりまして、新しい改正法でも心裡留保という言葉が使われております。
心裡留保と聞くと、私は少し大学のころに学びましたので内容がわかりますけれども、なかなか国民の皆様にはなじみが薄いような気が少しいたしますが、何かいいネーミングというか、そういったものはなかったのかなとちょっと私は思っているところですけれども、例えば真意留保表示とか、これがいいかどうかはまた別にして、そういうふうな気持ちもしているんですけれども、もっとわかりやすい表現、何か御意見とかなかったのかなと思って、審議過程であったりとかそういった経緯についてちょっとお聞かせいただければと思います。