吉田宣弘の発言 (法務委員会)
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○吉田(宣)委員 ありがとうございます。
私もいろいろ考えたんですけれども、なかなかいいネーミングというのは浮かばなかったんですね。そういう意味では、従来からの心裡留保という表示の名前でこれからもいくということですけれども、この点も広く国民の皆様にやはり知っていただきたいなと思いまして、御質問させていただきました。
この心裡留保ですけれども、どういう規定かといえば、いわゆる意思表示において表意者が、自分がそういうふうに思っていないんだけれども言ってしまう、言ってしまったというか、言うということについては、その言ったとおりに効果が生じますよというふうな規定でございます。これは恐らく、表示主義に基づく、いわゆる取引の安全を図るための規定だというふうに私は理解しておりますけれども。
一問、二の問いをちょっと飛ばせていただきますけれども、条文を見ると、九十三条は、以前は多分一項しかなかった、二項はなかったわけです。二項が新設をされています。少し読ませていただくと、「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」というふうな規定が置かれているようでございます。同様の規定は、以前の法律でも、九十六条、詐欺または強迫の規定においてはこのような規定が見られたところでございますが、今般、この心裡留保の規定において第三者保護規定というものを設置した趣旨について教えていただければと思います。