吉田宣弘の発言 (法務委員会)
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○吉田(宣)委員 非常に丁寧な説明、本当にありがとうございます。この新設の意味合いというのがよく国民に御理解いただけるようなお話であっただろうと思います。
少し細かい話に移りますけれども、今般新設されている改正法の九十五条の四項というもの及び改正法案の九十六条三項という規定にはこの「善意」というふうな、いずれも善意の第三者の保護規定ですけれども、わざわざ「過失がない」というふうな言葉がつけ加えられております。すなわち、無過失要件というものがはっきり書いてあるわけですね。
しかるに、この九十三条二項のただし書きは、「善意の」というふうな言葉だけでとどまっております。としますれば、ほかの条文からの対比で考えれば、この九十三条二項というのは、無過失というふうな要件は不要という理解でいいのかどうか。もしお許しいただければ、先ほどの九十五条四項もしくは九十六条三項との違いもあわせて御説明を賜れればと思います。