上田勇の発言 (本会議)
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○上田勇君 公明党の上田勇です。
私は、公明党を代表し、所得税法等の一部を改正する法律案について、安倍総理並びに財務大臣に質問いたします。(拍手)
安倍内閣、与党は、この四年間、デフレ脱却と経済再生を最優先の課題として、金融政策、財政政策、成長戦略を推進してきました。その結果、雇用・所得環境は大きく改善しています。
他方、個人消費や設備投資は力強さを欠く状況にあり、その背景には、人口減少、少子高齢化といった社会の構造的な問題があります。内閣、与党は、日本再興戦略に基づき成長力を強化し、一億総活躍プランに基づき社会の構造的な課題に対処し、日本経済を再生させるために着実に政策を推進させてきました。
本法案は、与党の税制調査会で議論し、昨年末に決定した税制改正大綱の内容を実行するためのものであり、税制の面から経済の好循環を実現する後押しをするものだと考えています。
以下、法案の内容について質問いたします。
初めに、個人所得税の配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて伺います。
現行制度では、百三万円の壁と言われているように、配偶者の給与収入が百三万円を超えると世帯の手取り収入が減ると認識され、それを防ぐために、本当はもっと働きたい人でも就業調整を行っている傾向があると指摘されています。このことは、労働者、経営者双方にとって不利益となっています。最低賃金の引き上げやパート賃金等が上昇する中で、就業調整への懸念がさらに強まっています。
これに対処するため、本法案では、控除の適用対象を給与収入百五十万円まで引き上げ、パート労働者等の税負担を軽減するとともに、就業調整を意識しなくて済むような仕組みに改正をします。
総理に、配偶者控除等を見直す意義並びに控除の上限を百五十万円とする理由についてお伺いします。
現行制度でも、配偶者特別控除制度によって、配偶者の給与が百三万円を超えた場合でも、税負担によって世帯全体の手取り収入が逆転することがない仕組みにはなっています。しかし、企業等が家族手当の支給基準に援用しているケースが多いことや、また、心理的な壁として作用しているのではないかといった指摘もあります。
企業等に対しては、社員の収入を減少させることがないようにしながら、家族手当のあり方や支給基準等の見直しを行うよう働きかけていく必要があると考えますが、総理の御所見を伺います。
所得税制については、近年の経済社会の構造変化に対応するための改革を引き続き行っていく必要があると考えます。
今回の改正は、あくまでパート労働者等の就業調整という緊急な課題に対応するためのものです。
今後、検討していかなければならないテーマには、第一に、現行制度が働き方の選択に中立な制度とはなっていない、公平性に欠けるとの指摘への対応です。
第二に、所得格差の拡大が強く認識されている中で、所得再分配機能を強化していく必要性が高まっています。これまで、給与所得控除に上限額を設定するなどの改正を行ってきましたが、さらに、基礎控除を含めた人的控除のあり方について、例えば所得控除から税額控除方式への変更や、高所得者の控除額の逓減、消失などの見直しが考えられます。
第三には、雇用の流動化や働き方の多様化が進んでいますが、所得の種類に応じた負担調整の仕組みを、ライフスタイルに合わせて多様な働き方を選択できる仕組みにしていくべきであるとの意見もあります。
こうした制度の改革を実施すると、働き方や家族のあり方によって、増税になる場合も減税になる場合もあり、幅広い国民の理解を得ながら丁寧に議論を進めていくべきであることは当然であります。
総理の、所得税制のあるべき姿と今後の議論の方向性についてのお考えを伺います。
その関連で、寡婦控除制度についてお伺いします。
現行制度では、一旦結婚した後に配偶者と死別または離婚した場合には適用されますが、未婚の場合には、扶養する子供がいても適用されません。生活に困窮している世帯も多く、地方自治体においては、保育料や公営住宅家賃等の基準においてみなし適用しているケースも少なくありません。
一億総活躍社会を目指す観点から、適用拡大について検討するべきであると考えますが、総理のお考えを伺います。
次に、デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置について質問します。
本法案では、研究開発税制の適用対象の拡大、所得拡大税制の拡充など法人税制の改正のほか、積立型NISAの創設などの改正を行います。
所得拡大促進税制については、賃金引き上げに取り組む企業を支援するため、平成二十四年度から給与支給総額が一定割合以上増加した企業に対して、増加額の一〇%を税額控除する制度が導入されています。財務省の租税特別措置の適用実態調査においては、平成二十六年度には適用額が約二千五百億円、二十七年度には約二千八百億円と、かなり活用されていることがわかります。
本法案では、税額控除額を拡大し、さらに中小企業については上乗せする拡充を行います。
これまで税制が賃上げにどのように効果を発揮してきたと評価されているのか、また、本法案による拡充によって期待される効果について、総理の御認識をお伺いします。
我が国経済の土台であり、地方も含めた雇用を支えているのは、中堅・中小事業者であります。
本法案では、地域中核企業向け設備投資促進税制の創設、事業承継税制の改善など各種税制支援措置が講じられることとなっています。
その中で、償却資産に係る固定資産税の減額措置について質問します。
固定資産税は、企業の利益や規模にかかわりなく課税されるもので、積極的な設備投資を計画している小規模事業者にとって大きな負担となり、投資をちゅうちょする原因ともなっていると言われています。昨年度の改正において、公明党の強い要請によって、製造業の機械、装置を対象に減税措置が導入されました。
本法案では、適用対象をサービス産業の取得する一定の工具、器具、備品等に拡大することとしています。GDPの七割を占めるサービス産業の低生産性が重要な課題となっている今日、小規模サービス業の生産性向上を後押しし、地域経済の活性化に寄与するものと考えますが、総理の御所見を伺います。
次に、酒税の見直しについて伺います。
ビール、発泡酒、新ジャンルなどの類似した酒類間の税率の差が小売価格の差となり、商品開発や販売戦略に大きな影響を与えてきました。その格差が余りに大きくなっていることから、消費者の本来の嗜好が消費行動にストレートに反映されないほか、生産、流通事業者にさまざまな弊害が発生してきました。
本法案では、十年間をかけて税率を段階的に一本化していくこととしています。ビール価格が下がる一方、発泡酒、新ジャンルは値上げになります。それに伴い負担が増加する世帯も少なくないと考えます。実施に当たっては、経済情勢などを注視し、家計への影響を勘案しながら慎重に実施すべきであると考えますが、総理並びに財務大臣のお考えを伺います。
次に、本法案では、一時的に在住する外国人同士の相続に、国外財産を相続税の課税対象から除外する改正を行います。
我が国で就労する外国の専門職や経営者などの高度人材が、日本に在住している間に不幸にして相続が発生することとなった場合に、本国の資産に多額の相続税が課税されるのではないかという不安があります。このことが日本国内で仕事をすることを選択する際の障害になっているとして、改善の要望が出されてきました。
本改正によってそうした懸念は解消され、海外からの高度人材の受け入れ促進に寄与するのか、総理の御所見を伺います。
本法案は、日本再興戦略と一億総活躍プランを促進し、日本経済を再生するための必要な税制上の措置を実行するものであります。平成二十九年度予算とあわせて早期に成立させる必要があることを訴えて、質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕