井坂信彦の発言 (本会議)
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○井坂信彦君 平成二十七年度の介護報酬改定に対する評価と、介護崩壊防止法案で介護報酬改定をどのように位置づけているのかというお尋ねがありました。
社会保障の充実のために消費税を増税したにもかかわらず、政府は平成二十七年度の介護報酬改定で、全体では二・二七%、加算部分を除いたサービス単価のみで見ると四・四八%と、大幅な引き下げを行いました。国民との約束をほごにしたと言っても過言ではありません。
議員も御指摘のように、二〇一六年の老人福祉・介護事業の倒産件数は調査開始以来最多となり、東京商工リサーチは、倒産の増加要因の一つに、介護報酬の実質マイナス改定による収益の影響を挙げています。
仮に二回連続で介護報酬を引き下げることになれば、介護事業所の経営は深刻度を増し、介護サービスの基盤は崩壊してしまいます。幾ら介護職員の処遇改善をしても、介護事業所の倒産が続けば、国民は必要な介護サービスを受けることができなくなってしまいます。
本法案では、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、全ての介護・障害福祉事業者等のサービス提供の安定的な継続、介護・障害福祉従事者の賃金の改善による将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するよう配慮しなければいけないこととしています。特に、平成三十年度介護報酬改定に当たっては、平成二十七年度改定による報酬引き下げの影響を勘案することを明記しております。平成三十年度は介護報酬を引き上げることを想定しており、この介護報酬のアップが本法案の五本柱の一つとなっております。
次に、介護職員等の処遇改善についてお尋ねがありました。
介護職員の有効求人倍率は、平成二十九年一月時点で三・五〇倍で、職業全体の一・三六倍を大きく上回っています。介護職員の人材不足は、介護職員の平均賃金が全産業平均よりも十万円程度も低いことが原因です。政府は、平成二十九年四月から介護職員の賃金を月額一万円引き上げる処遇改善を行うことにしていますが、十万円程度の開きを考えれば不十分です。
本法案では、平成三十年四月から、介護・障害福祉従事者の人材確保のための措置として、政府の平成二十九年度予算案に計上されている月額一万円の処遇改善に上乗せして処遇改善を行うこととしています。
具体的には、介護・障害福祉従事者のみの賃金を改善する事業者について、介護・障害福祉従事者の賃金を月額平均一万円引き上げる助成金を支給します。この介護従事者が安心して働き続けられるようにするための介護職員の賃金月額合計二万円アップが、本法案の五本柱の一つとなっています。
さらに、介護・障害福祉従事者以外の従業者も待遇改善をしたい事業者に配慮して、介護・障害福祉従事者とその他の従業者の両方を対象に、平均して賃金を月額六千円引き上げられるオプションも用意しています。(拍手)
〔阿部知子君登壇〕