額賀福志郎の発言 (本会議)
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○額賀福志郎君 情報監視審査会は、去る三月二十九日に、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定により、平成二十八年年次報告書を作成し、大島議長に提出をいたしました。
その報告書の概要を御報告申し上げます。
今般、二期目であります本報告書の作成に当たっては、昨年と同様の考え方として、国民からの信頼を得ることができるように、公表できることは公表するとの姿勢を徹底することといたしております。審査会における調査及び審査の過程の透明性を確保することが、ひいては政府における特定秘密保護制度の適正な運用につながっていくものと考えております。
それでは、順次、本報告書の概要につきまして説明をいたします。
本報告書の対象期間は、平成二十八年二月一日から本年一月三十一日までとしております。
まず、調査及び審査の結果としての政府に対する当審査会の意見についてであります。
委員間で協議をし、制度の実施状況に関し、問題点や政府において改善すべき点として認識が共有できたものを六項目に整理し、政府の早急な改善を求めることとしております。
その主な内容は、
一、行政文書が不存在の特定秘密が多数あることが明らかになったことから、特定秘密保護法の逐条解説に基づき、情報の出現前に特定秘密としてあらかじめ指定することにつきましては、厳格に審査する等限定的とするとともに、より適切な規定を定め、例外的な取り扱いであることを明記すること、また、情報が職員の知識の中だけに存在する特定秘密の指定は、暫定的な処置としてやむを得ない場合を除き行わないこと、
二、作成から三十年を超える特定秘密が記録された行政文書を特定秘密として指定し、保有する際は、内閣府独立公文書管理監が審査を行うことや厳格な手続を課す措置を検討すること、また、特定秘密が記録された文書を廃棄及び廃棄予定とする場合は、その件数及び文書等の名称、廃棄する合理的な理由を記した資料を当審査会に提出すること、
三、各行政機関が実施する指定理由に係る定期点検等によって是正された事項を当審査会に報告を行うこと
などであります。
なお、前回の平成二十七年年次報告書における政府に対する意見については、いまだ指摘事項に対し十分な措置が講じられていない事項があることから、政府に対し引き続き適切な対応を求めるものであります。
一方で、先ほど述べたとおり、当審査会の調査により、行政文書が不存在の特定秘密が多数あることが明らかになり、特定秘密の指定の解除等を含む改善措置が行われたものがありました。
あるいは、各委員からの指摘等により適性評価の運用改善が図られたもの、及び特定秘密指定書の記載の改善が図られたものなど、政府において既に改善措置が講じられたものが報告書に詳述してあります。これらは審査会の調査活動が着実な成果を上げていることを示しているものであります。
次いで、今後調査すべき課題として、「今後の調査方針及び課題」をまとめております。
その主なものとして、特定秘密を含む不開示情報の提出、提示を求める案件として、外務省等に関する調査を行うこと、及び、引き続き取り組む課題として、特定秘密文書の廃棄等に関する調査を行うことなどについて記載しております。
次に、本報告書の対象期間における当審査会の経過についてであります。
政府から、昨二十八年四月に国会報告を受け、まず、五月に当時の岩城国務大臣から国会報告について説明聴取をいたしました。その後、調査における第一巡として、内閣情報調査室及び内閣府独立公文書管理監から、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証、監察等について説明を聴取するとともに、平成二十七年末までに四百四十三件の特定秘密を指定している十一の行政機関から、特定秘密ごとにその内容や指定のあり方について説明を聴取し、これらについて質疑を行いました。
その後、第二巡として、対象省庁と質問項目を絞り込み、説明を聴取し、質疑を行うという手順で議論を深めていったのであります。
当審査会で議論した主な内容につきましては、国民に対する情報開示に努める観点から、委員からの発言のみならず政府答弁についてもその要旨を記載したところであります。
さらに、昨年十一月には、特定秘密の提示を求めることが当審査会として適当であると判断した警察庁及び経済産業省から特定秘密の提示を受け、説明聴取、質疑を行いました。
今後も、制度運用の常時監視の観点から、必要があれば特定秘密の提出、提示を求め、調査を進めることとし、議員各位の御理解と御協力を得て、国民の期待に応えるよう活動していく所存であります。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
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日程第一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)