金田勝年の発言 (本会議)
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○国務大臣(金田勝年君) 土屋正忠議員にお答えを申し上げます。
まず、組織的な犯罪の共謀罪とテロ等準備罪の違いについてお尋ねがありました。
かつての組織的な犯罪の共謀罪については、御指摘のような不安や懸念が示されました。テロ等準備罪は、このような不安や懸念を払拭するために、かつての共謀罪の要件を厳格化したものであります。
具体的には、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定いたしまして、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が対象とはならないことを一層明確にするとともに、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるものをリスト化し、対象犯罪を明確化いたしました。また、犯罪の計画だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることにより、内心を処罰するものではないことについても一層明確化するとともに、処罰範囲も限定いたしました。
このように、テロ等準備罪は、共謀したことだけで処罰されることとされていたかつての共謀罪とは大きく異なります。
次に、テロ等準備罪の新設により監視社会となるのではないかとの意見に関するお尋ねがありました。
テロ等準備罪については、対象となる団体を、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定しており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象となることはありません。
また、テロ等準備罪の新設に伴い、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするなど、新たな捜査手法を導入することは予定をしておりません。
したがって、テロ等準備罪の新設により、捜査機関が常時国民の動静を監視するといったような監視社会となることはありません。(拍手)
〔国務大臣麻生太郎君登壇〕