金田勝年の発言 (本会議)

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○国務大臣(金田勝年君) 國重徹議員にお答えを申し上げます。
 まず、テロ等準備罪の対象となります組織的犯罪集団についてお尋ねがありました。
 テロ等準備罪においては、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示された不安、懸念等を踏まえ、対象となる団体を明文で、組織的犯罪集団、すなわち、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体に限定をいたしました。
 このような限定によりまして、テロ等準備罪の適用対象は、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などの犯罪の実行を目的とする団体に限られまして、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が対象とはならないことを一層明確にいたしております。
 御指摘のような自然環境や景観の保護などを主張する団体は、その結合関係の基礎としての共同の目的が、そのような正当な目的にあるものと考えられ、重大な犯罪等を実行することにあるとは考えられませんから、組織的犯罪集団に当たることはなく、座り込みを計画したとしても、テロ等準備罪による処罰の対象となることはありません。
 次に、計画に基づく実行準備行為についてお尋ねがありました。
 かつての組織的な犯罪の共謀罪につきましては、御指摘のとおり、内心が処罰の対象となるのではないかとの懸念や批判が示されました。
 このような懸念や批判を払拭するため、テロ等準備罪におきましては、犯罪の計画だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象とすることによりまして、内心を処罰するものではないことについて一層明確にするとともに、処罰範囲も限定しました。
 このように、テロ等準備罪は、共謀したことだけで処罰されることとされていたかつての共謀罪とは大きく異なるものとなっており、御指摘のような懸念や批判を払拭するものとなったものと考えております。(拍手)
    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

発言情報

speech_id: 119305254X01720170406_022

発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2017-04-06

院: 衆議院

会議名: 本会議