岸田文雄の発言 (本会議)

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○国務大臣(岸田文雄君) まず、国際組織犯罪防止条約の締結に向けた国内法整備の必要性についてお尋ねがありました。
 本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけています。
 しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在していません。また、現行の予備罪は、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているので、条約上、重大な犯罪に当たる罪に予備罪を個別に設けたとしても、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
 したがって、我が国の現行の国内法では本条約の義務を履行できていないため、新たな立法措置が必要であり、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することはできないと考えております。
 もう一点、重大な犯罪の合意罪について二つのオプションを採用しているOECD加盟国及びテロ等準備罪の対象犯罪の限定についてお尋ねがありました。
 御指摘のとおり、OECD加盟国の中では、本条約第五条の重大な犯罪の合意罪について、同条が認める二つのオプション、すなわち、合意の内容を推進するための行為を伴うもの及び組織的な犯罪集団が関与するものとすることをともに採用している国はないと承知しています。
 テロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象とならないことを明確にするという観点から、本条約が認めるオプションを活用し、法文上、犯罪主体が組織的犯罪集団に限られることを明記するとともに、その対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪二百七十七個に限定したものであります。
 このようなテロ等準備罪は、本条約が対象犯罪を組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限定することを締約国に認めていることを活用したものであり、本条約の義務を履行する上で問題はないと考えております。(拍手)
    〔国務大臣松本純君登壇〕

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2017-04-06

院: 衆議院

会議名: 本会議