岸田文雄の発言 (本会議)
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○国務大臣(岸田文雄君) まず、国際組織犯罪防止条約の目的と、その起草過程における我が国の主張についてお尋ねがありました。
まず、一般論として、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘をされています。
御指摘の条約起草委員会第十回会合における我が国の発言については、テロリズムという国連において定義が困難な言葉について規定しようとすれば条約の交渉がまとまらなくなってしまうかもしれない中にあって、本条約をぜひまとめようという前向きな立場からの提案であります。
結果として、本条約にはテロリズムに直接言及する規定は設けられませんでしたが、テロ組織が本条約に言う組織的な犯罪集団に該当する場合、そのような組織が行う犯罪は本条約の対象となります。
本条約を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際的な組織犯罪とテロ犯罪との関連が増大しており、本条約がこのような犯罪行為と闘うための有効な手段であることが指摘をされています。
二〇一四年十二月の国連安保理決議も、各加盟国に対し、テロ防止のために、テロの資金源となっている国際組織犯罪への対処を含めた幅広い分野における協力を求めるとともに、本条約を含めた関連する条約の締結及び実施を各加盟国が優先的に行うよう求めています。また、G7、G8サミットにおいても、繰り返し、テロ防止の観点から、各国に対し本条約の締結が要請をされています。
このように、本条約は、起草段階から現在に至るまで、テロ活動を対象に議論が行われてきたものであり、テロを含む幅広い国際的な組織犯罪を一層効果的に防止するための枠組みということが言えると思います。
次に、テロ等準備罪の対象犯罪の限定についてお尋ねがありました。
政府は、平成十七年当時、過去の法案における組織的な犯罪の共謀罪の対象犯罪について、犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えているとの答弁書を閣議決定しています。
この答弁書は、過去の法案の組織的な犯罪の共謀罪において定められていた要件を前提として、その対象犯罪を、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪一般としていた旨を説明していたものです。
他方、今回の法案のテロ等準備罪においては、一般の方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法文上、犯罪の主体が組織的犯罪集団に限られることを明記した上で、対象犯罪についても、組織的犯罪集団が関与することが現実に想定される重大な犯罪二百七十七個に限定したものです。
今回の法案のテロ等準備罪は、本条約が対象犯罪を組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪に限定することを締約国に認めていることを活用したものであり、時の政府の判断で幾らでも対象犯罪をふやすことができるとの指摘は当たらないと考えます。
最後にもう一点、国際組織犯罪防止条約の締結について、テロ等準備罪を新設する必要性についてお尋ねがありました。
本条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪の合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に犯罪化することを義務づけています。
しかし、我が国には、現行法上、参加罪は存在しない上、重大な犯罪の合意罪に相当する罪もごく一部しか存在しません。また、現行の予備罪は、そもそも条約上の重大な犯罪に当たる罪の一部しか規定されていない上、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているので、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
したがって、我が国の現行の国内法では本条約の義務を履行できていないため、新たな立法措置が必要であり、テロ等準備罪を新設しなければ本条約を締結することはできないと考えております。(拍手)
〔国務大臣金田勝年君登壇〕