金田勝年の発言 (本会議)

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○国務大臣(金田勝年君) 藤野保史議員にお答えを申し上げます。
 まず、テロ等準備罪の対象となります組織的犯罪集団についてお尋ねがありました。
 テロ等準備罪においては、かつての組織的な犯罪の共謀罪に対して示されました不安や懸念等を踏まえ、対象となる団体を明文で、組織的犯罪集団、すなわち、組織的犯罪処罰法における団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものに限定をいたしました。
 このような限定により、テロ等準備罪の適用対象は、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などの違法行為を目的とする団体に限られ、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が処罰の対象とならないことを一層明確にしております。
 御指摘のような、NPO法人、サークル、草野球チームなどの団体は、通常、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるとは考えられず、また、指揮命令系統が存在せず、組織的犯罪処罰法における団体にも該当しないため、組織的犯罪集団に当たることはないものと考えております。
 次に、テロ等準備罪の実行準備行為に関するお尋ねがありました。
 実行準備行為とは、計画とは別の行為であって、計画に基づき行われる資金または物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為をいいます。
 そして、実行準備行為に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に、計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるべきものと考えております。その際、行為の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、テロ等準備罪は、犯罪実行の計画行為に加えて、実行準備行為が行われて初めてこれらの行為を処罰するものでありまして、内心を処罰するものでないことは明らかであります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2017-04-06

院: 衆議院

会議名: 本会議