鈴木淳司の発言 (本会議)
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○鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民法の一部を改正する法律案は、制定以来、約百二十年間の社会、経済の変化への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする観点から、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行おうとするものであります。
次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか二百十五の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
両法律案は、第百八十九回国会に提出され、今国会まで継続審査に付されていたもので、さきの第百九十二回国会の平成二十八年十一月十六日金田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日から質疑に入り、二十二日及び十二月七日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。
今国会では、去る四月五日、提案理由の説明の聴取を省略し、質疑を行い、十二日、民法の一部を改正する法律案に対し、民進党・無所属クラブより、暴利行為の無効の明記、事業のために負担した貸し金等債務を主たる債務とする保証契約等の制限等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、両法律案及び修正案を一括して質疑を行いました。
質疑終局後、両法律案に対し、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、両法律の法律番号中の年号を平成二十九年に改めることを内容とする修正案がそれぞれ提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、次いで、両法律案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、民進党・無所属クラブ提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案に係る両修正案及び修正部分を除く両原案はそれぞれ賛成多数をもって可決され、両法律案はいずれも修正議決すべきものと決しました。
なお、民法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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