平将明の発言 (本会議)

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○平将明君 ただいま議題となりました三案件につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者への電子マニフェストの使用の義務づけ、有害使用済み機器の適正な保管等の義務づけ、一体的な経営を行う親子会社による産業廃棄物処理の特例などの措置を講じようとするものであります。
 次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の国際的な取引等をめぐる状況及び我が国の再生利用等に関する技術の向上等を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、輸出先国における環境汚染防止措置についての環境大臣による確認事項の明確化、特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設による輸入承認手続の免除などの措置を講じようとするものであります。
 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資する観点から、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取り組みの推進を図るため、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置することについて、国会の承認を求めようとするものであります。
 以上の各案件は、去る五月二日本委員会に付託され、九日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、十二日から質疑に入り、十九日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、賛成多数をもって承認すべきものと決した次第でございます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 平将明

speaker_id: 34354

日付: 2017-05-23

院: 衆議院

会議名: 本会議