永岡桂子の発言 (本会議)
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○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策を法律の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用しようとするものであり、その主な内容は、
第一に、法律の題名を文化芸術基本法に改めるとともに、前文及び目的について所要の整理を行うこと、
第二に、基本理念を改め、文化芸術に関する施策の推進に当たっては、年齢、障害の有無または経済的な状況にかかわらず、ひとしく文化芸術を鑑賞することなどができるような環境の整備が図られなければならない等とすること、
第三に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、従来の文化芸術の振興に関する基本的な方針にかえて、文化芸術推進基本計画を定めなければならないとするとともに、地方公共団体においては、同計画を参酌して、その地方の実情に即した地方文化芸術推進基本計画を定めるよう努めるものとすること
などであります。
本案は、去る二十六日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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