金田勝年の発言 (本会議)

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○国務大臣(金田勝年君) 國重徹議員にお答えを申し上げます。
 まず、強姦罪の構成要件と法定刑の見直しの趣旨についてお尋ねがありました。
 強姦罪は、女子に対する姦淫、すなわち性交のみを対象としておりますが、肛門性交や口腔性交については、性交と同等の悪質性、重大性が認められると考えられること、性交等の被害によって身体的、精神的に重大な苦痛を受けることには性差がないと考えられることから、強制性交等罪には肛門性交、口腔性交も含むこととした上、行為者及び被害者の性別も問わないことといたしました。
 また、強姦罪の法定刑に対する近時のさまざまな御意見や量刑の実情等を踏まえ、強姦罪の法定刑の下限を懲役五年に引き上げることといたしました。
 次に、被害者心理に関する調査研究の推進及び研修の充実についてお尋ねがありました。
 強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されておりますが、その認定に当たっては、被害者の心理状態を適切に考慮することが重要であるとの指摘があります。
 被害者心理に関する調査研究を推進するとともに、それらの専門的知見をも踏まえた研修等を実施することは、被害者の心理状態等についてさらに理解を深めるために有用であると考えており、その充実を図ってまいりたいと考えております。
 次に、監護者性交等罪を創設する趣旨と捜査における年少の被害者への配慮についてお尋ねがありました。
 監護者性交等罪は、監護者が十八歳未満の者に対して、暴行や脅迫を用いることなく性交等を繰り返す事案があるという実態に即した対処をするため、暴行、脅迫を要件とせず、監護者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合に、強制性交等罪と同様に処罰するために設けるものであります。
 被害者が児童である場合における配慮については、例えば、事情聴取に際しまして、児童相談所、警察及び検察の三者の間において協議をし、いずれかが代表して聴取を行って、被害児童の負担を軽減するなどしておる次第であります。監護者性交等罪の被害者につきましても、このような取り組みがより一層推進されるものと考えております。
 最後に、性犯罪の非親告罪化後における被害者のプライバシーや心情への配慮についてお尋ねがありました。
 御指摘のとおり、性犯罪につきましては、事件の内容等が公になることを望まない被害者もおられることなどから、事件の処分等に当たって、被害者のプライバシーや心情に配慮することなどが重要であるものと認識をいたしております。
 検察当局においては、これまでも被害者の意思を丁寧に確認するなどしてきたものと承知しておりますが、性犯罪が非親告罪化された後においても、今回の改正の趣旨を踏まえ、一層の配慮に努めることになるものと考えております。(拍手)
    〔国務大臣加藤勝信君登壇〕

発言情報

speech_id: 119305254X03120170602_021

発言者: 金田勝年

speaker_id: 29756

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 本会議