金田勝年の発言 (本会議)
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○国務大臣(金田勝年君) 木下智彦議員にお答えを申し上げます。
まず、強制性交等罪における暴行または脅迫の程度についてお尋ねがありました。
強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。具体的には、被害者の年齢、精神状態のほか、行為の場所の状況、時間等諸般の事情を考慮して、事案に即した適切な判断がなされているものと考えております。
御指摘のように、より軽度な暴行等が用いられた場合にも強制性交等罪が成立すると考えることについては、暴行または脅迫が要件とされている趣旨をも踏まえ、慎重な検討が必要であると考えております。
次に、準強制性交等罪の成立範囲を拡張することについてお尋ねがありました。
裁判例によれば、心神喪失に該当しない場合であっても、当該具体的な事情のもとにおいて、物理的、身体的あるいは心理的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態であれば抗拒不能に当たると解されており、これには、被害者を欺く行為により錯誤に陥れて抵抗することが著しく困難な心理状態にすることなどを含むとされております。
御指摘が、このような抗拒不能に該当しない場合も処罰することを意図するものであれば、その適否については慎重な検討が必要であると考えられます。
最後に、年少の被害者に対する強制性交等罪の処罰対象となる行為についてお尋ねがありました。
今回の改正案におきましては、濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられる、膣内、肛門内または口腔内に陰茎を入れる行為を強制性交等罪の対象としました。
御指摘の異物等を膣または肛門に入れる行為については、異物にもさまざまなものがあり、その被害の重大性が一律に性交と同等とまでは言いがたいことから、強制性交等罪の処罰対象とはしておりません。この点は、被害者が十三歳未満の者であっても同様であると考えております。
なお、御指摘の行為に対しましては、強制わいせつ罪等により、事案の実態に即した対処がなされるべきであると考えられます。(拍手)
〔国務大臣松本純君登壇〕