岸田文雄の発言 (予算委員会)
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○岸田国務大臣 嘉手納飛行場のような日米地位協定に基づいて米側が使用することが許されている施設・区域ですが、これは、日米地位協定第三条によって、我が国は、米側が施設・区域の設定、運営、警護、管理のための全ての措置をとることを認めております。
したがって、米側が個別の具体的な状況において適当であると判断した場合には、施設・区域内に日本の民間航空機が着陸し、着陸した民間航空機から乗客が当該施設・区域内を通って外に出るということはあり得ると考えます。
ただ、現実問題、もし航空機が国際線だった場合、入国手続が必要になる、それに対応するために具体的な措置が必要になるとか、手続面においてはもし現実のものになれば考えなければならないと思いますが、いずれにせよ、緊急時にこのような対応がとられることが適当か否か、これは米側においてさまざまな要素を考慮した上で判断されることになります。