高橋千鶴子の発言 (予算委員会)

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○高橋(千)委員 そうなんです。多分、そこに反応して先ほどの総理の答弁があったんだろうなと思うんですけれども。
 資料の四枚目にちゃんとつけております。これは、昨年の四月一日の最終改正ですけれども、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」。長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている、これが大臣告示の理由なんですね。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならない、こう書いているんです。
 だから、死んではならないではなくて、健康を損なうものであってはならない、この立場に立たなければ本当に長時間労働の規制なんてできないんですよ。死ななきゃいいという話じゃないんですよ。今、寝たきりの方とか重度の障害がある方だっているんです。そういうことも含めて、やはりこれは労働時間を規制していく。そこの下に書いているのは、四十五時間を超えて長くなるほど関連性が強まると言っているんですから、その立場に立てということを指摘しています。
 時間の関係で、この指摘にとどめて、次の質問に行くんですけれども、よく総理が誰に対して何時間という答弁を繰り返しますよね。私、それがずっと気になっていました。二月十四日の働き方改革実現会議で同じ発言をしている方がいたんです。日本総研理事長の高橋進さん。
 高橋氏は、事務局案を評価しながら、あくまで例外があるんだ、これを強調されているんだと思います。誰に対して何時間の上限とするかを具体的に実行計画に書き込むべきだと思いますと述べた後に、いわゆるプロフェッショナルの活動を制約しないと述べておる。それどころか、勤務医は裁量労働制にすればよいとまで述べているんですね。
 上限がまだ決まらぬうちから例外や除外を広げる議論がされている。それは、総理も同じ気持ちをアナウンスしていると受けとめざるを得ないということを指摘しなければならないと思うんですね。
 そこで、具体の除外の話に行くんですが、昨年十月十二日のこの場所で、上限規制をするといいながら、規制から除外されている分野が多過ぎるということを指摘しました。特に、原発の再稼働申請のために限度基準を超えて働かせてもよいと厚労省が認めた二〇一三年十一月の通達はおかしいと指摘をしました。二月六日の本委員会でも我が党の真島議員が質問をしておりますが、この除外規定は見直しをすると大臣は答えました。
 廃止をしますか。お答えください。

発言情報

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発言者: 高橋千鶴子

speaker_id: 34526

日付: 2017-02-27

院: 衆議院

会議名: 予算委員会