馬場成志の発言 (予算委員会第五分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○馬場大臣政務官 お答えします。
美容を業として行う場合、公衆衛生上の観点から、美容師法施行令第四条に定める特別な事情がある場合を除いては、美容所以外ではこれを行うことは認められておりません。
この特別な事情につきましては、既に委員から紹介がありましたように、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合、また、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合、それからもう一つ、都道府県等が条例で定める場合となっておりまして、個別事例ごとの判断については各都道府県が自治事務として行っているところであります。
なお、お話にありました、卒業式の直前に美容所以外の場所で施術を行う必要性は、必ずしも高くないというふうに考えられますが、地域ごとの事情に応じて、条例により特別の定めを置くことは可能ではあります。
御指摘の、卒業式等における出張美容の取り扱いについては、福岡県において現在も検討中であると承知しておるところであります。