稲田朋美の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 個別具体的な状況において、自衛隊法第六十一条第一項、また自衛隊法施行令第八十六条に照らして、その政治的行為を禁じた自衛隊法に反するかどうかは判断しなければならないと、このように考えております。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会