山本公一の発言 (環境委員会)

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○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律については、不法投棄を始めとした廃棄物の不適正な処理を撲滅するため、これまで累次にわたり改正が行われ、対策が強化されてきました。しかしながら、昨年一月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を含め、廃棄物の不適正処理事案は引き続き発生しており、こうした事案への対応を進める必要があります。
 また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて不適正に保管又は破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、対応の強化が必要となっています。
 本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
 第一に、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化であります。許可を取り消された廃棄物処理業者等がなお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。
 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。
 第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。収集された使用済機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの保管又は処分を業として行おうとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、政令で定める基準に従い保管又は処分をしなければならないこととします。
 第四に、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例であります。現行では、産業廃棄物の排出事業者が自らその産業廃棄物を処理する場合には、廃棄物処理業の許可は不要とされていますが、二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとします。
 次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。
 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。これに伴い、輸出では、鉛などの有害物質を含む電気電子機器などのスクラップ、いわゆる雑品スクラップの不適正な輸出や輸出先国から我が国へ返送を求める通報が増加しているほか、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理事案が発生しています。また、輸入では、循環資源の国際的な獲得競争が激化する中、競争上不利な事業環境を解消することが重要な課題となっています。
 本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
 次に、この法律案の主な内容を説明申し上げます。
 第一に、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物が法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的なリサイクルを推進するため、法の規制対象となる特定有害廃棄物等の範囲を見直します。
 第二に、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理を防止するため、輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化します。
 第三に、我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源のリサイクルを着実に進めるため、再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除します。
 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
 現在、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関し、東北地方では、環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所において、その事務を担っております。今般、環境省本省において関係部局の一元化を図ることに併せ、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組についても一層の推進を図る必要があります。
 本件は、以上の理由によりまして、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。
 以上が、二法案及び国会承認を求めるの件の提案の理由及びその内容の概要です。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 山本公一

speaker_id: 7033

日付: 2017-05-30

院: 参議院

会議名: 環境委員会