吉川沙織の発言 (議院運営委員会)
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○吉川沙織君 民進党の吉川沙織です。
ただいま自民党の三席理事から出されました動議に対しまして、反対の意見表明を会派を代表して行います。
今朝、九時三十分から議院運営委員会理事会が、九時四十分からこの場所で、山本議運委員長の、ただいまから議院運営委員会を開会いたしますという宣告の下、予定どおり九時四十分から議院運営委員会は開会いたしました。九時五十五分に予鈴が鳴り、十時に本会議は開会いたしました。
今朝の議運理事会並びに議院運営委員会で確認しましたのは、議了案件の処理並びに昨日我が会派が、それから野党と共同して出した、十四時五十九分に山本幸三君問責決議案、十五時二十六分に出しました金田法務大臣の問責決議案の処理までを、合意の上、決定をして、本日の議事は決定いたしました。
また、議院運営委員会理事会の場で、与党の筆頭理事からこのような発言がありました。本会議散会後に会期末であるので議運理事会を再開したい。会期末であることは与党であれ野党であれ同じ立場ですから、当然のことですから、本散後再開でよろしいですねということで合意をして、今日決まった議事で本会議に入りました。休憩のタイミングは、もちろん合意の上で山本幸三君の問責決議案の処理が終わった後で、十三時まで休憩をするということも、これも申合せをしておりました。
ところが、十二時から十三時までの間に、十三時に開会ができないのでよろしく願うと、その後、残念ながら音沙汰なく、次に連絡があったときは、現在、法務委員会で、昨日も参考人質疑を行いました組織犯罪処罰法改正案の、あろうことか法務委員長による中間報告の動議を本会議で出したいので今日の議事日程に追加をしたい、このような提案がなされたわけでございます。
中間報告につきましては、国会法第五十六条の三に規定はございますが、そもそもこの五十六条の三と言われるゆえんでありますが、五十六条は国会法制定のときからありました。「の三」というふうに付け加えられたのは、国会法制定後、改正によって付け加えられたものでございますが、これはどうしても会期末で議案の処理を急がなければいけないとき、また、直近の例で申し上げますと、平成二十一年七月十日、七月十三日、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、これは政党間の対立よりも、各議員の間の意見の対立が激しく、ほとんどの党においては党議拘束を掛けることもなく、したがって、委員会において一方の案を可決し本会議に報告したとしても、それは議員全体の意向と果たして合致するかが懸念されましたので、委員会において採決を見送り、本会議に中間報告し、その後の判断を議院、本会議に任せたということでございます。それが直近の例の中間報告でございます。これは政党間の対立によるものではありません。
その前の例は、平成十九年六月三十日、国家公務員法等の一部を改正する法律案、その前は平成十六年六月十四日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案、その前は平成十一年八月十二日、住民基本台帳法の一部を改正する法律案、これら中間報告を求めさせられた、動議を出して中間報告を泣く泣くしたのは野党の委員長でございました。
参議院は、今の憲法になってから誕生しました。五月二十日に七十周年記念行事を行ったばかりです。立法府たる参議院として、委員会中心主義を取って、委員会でしっかり審議して、それを本会議に上げて採決をするのが委員会中心主義を取っているゆえんです。それを与党自ら放棄するようなことがあっては、国会運営に今後、禍根を残すことに相違ないと言っても間違いないと思っております。
私は、今日、朝の理事会で与野党合意の下で確定をした議事日程を覆すのみならず、このような議事を追加し、さらには、この後、起こり得ることに関しては、動議を出してまで私たちの意見を封殺するような、そういう議事運営については反対をせざるを得ません。もちろん、合意の下で審議を進めていきたい。
与党と野党、野党の中でもそれぞれ立場があるのは私も重々承知をしております。それでも審議を尽くし、審議を尽くした上で、もうここまで審議をしたんだから、衆議院よりももっと議論をして、もうここまで議論をして、そろそろ結論を出さなければいけないのだからということであるならば、もちろん最後に衝突はあるかもしれません、でも、委員会で一定の結論を導き出した上で、最後は本会議で決する、これが議会の王道だと思いますし、それがルールです。それを逸脱するような中間報告の動議を出すことは断じて認めることはできません。
私は、この後、委員長の御判断でこの議事の追加が撤回をされるのであれば、私も委員長と同じ四国の出身でございます、議院運営委員長の解任決議案を出すような事態にまでなってしまい、本当に残念な思いです。でも、もしこの議事を追加をする、こういう御決断をなさるのであれば、本会議で、誠に残念ではございますが、山本議院運営委員長の解任決議案の趣旨説明並びに討論をさせていただくほかはありません。
昭和三十八年七月五日、このような申合せが行われたのを皆さん御存じでしょうか。私は昭和五十一年の生まれですから知りませんが、昭和三十八年七月五日、参議院与野党各派の申合せ。
参議院の各会派は、議院の正常な運営を図るため、少数意見の尊重と議員の審議権確保に留意するとともに、議院の品位と秩序の保持に互に協力することとし、次のとおり申し合わせる。
一、議案の中間報告は、審査につき委員会中心主義を採用している国会法の趣旨にかんがみ、みだりに行なわないものとすること。
二、中間報告に関連し、本会議の運営が混乱した実情にかんがみ、今回のような中間報告は行なわないよう努力すること。
これらは、昭和三十八年に議会の先人が様々な混乱を乗り越え、申し合わせた事項でございます。だからこそ、平成に入ってからは、臓器移植は意味が違いますので例外です、三例しかありません。その前は、昭和五十年七月三日まで中間報告というのは行われていなかった。それを、今回このような形で議事の日程に追加をするということは断じて認めることができないと強く申し上げまして、この場での、会派を代表して私からの意見表明といたします。