鍜治克彦の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(鍜治克彦君) 御指摘のとおりでございまして、現行の企業立地法に基づいて、まだ百九十一の計画が現役の計画として存在いたします。これらの計画期間は、例えば平成三十三年度末までを計画期間としているような自治体さんもおられますので、こういうものは、それぞれの計画期間内であれば基本計画そのものの有効性というものは担保すべく附則で措置をさせていただいております。
それから、現行法の基本計画に基づきまして個別の事業計画、企業立地の計画がまだ出てまいるかと思いますが、これに関しましては、改正法の施行までに都道府県に申請、承認されたものにつきましては、その企業立地計画に基づく措置が有効ということになっておりまして、具体的に申し上げますと、現行法の基本計画に基づきまして行われます工場立地法の特例でございますとか、あるいは現行の企業立地計画に基づきます様々な法律上の支援措置につきましては、今言った時間軸の中で承認されたものについては引き続き有効という整理になっております。