里見隆治の発言 (内閣委員会)
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○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本法案は、我が国における健康・医療に関する先端的研究開発や新産業創出を促し、健康長寿社会を実現していく上で重要な取組であるというふうに考えております。私からは、衆議院での議論を踏まえ、本法案の意義や本法案に基づき匿名加工された医療情報の医療分野の研究開発への利活用が円滑に進むために、施行に際して重要と考えられる点について議論を深めてまいりたいと思います。
まず、本法案の意義について確認をしておきたいと思います。本法案は、医療分野の研究開発を推進するため、医療情報を安心、円滑に収集し、匿名加工する能力を有する事業者を国が認定する仕組みを設けることとした上で、医療機関はあらかじめ本人に通知し、本人が拒否しない場合には、認定事業者に対して医療情報を提供できる仕組みとなっていると承知をしております。
この点に関して、私、今回の審議に当たって、医療分野の研究開発に携わる医師に今回の情報提供に関してその考えを伺ったところ、このようにおっしゃっていました。治療を行うお医者さんと、また患者さんとの関係というのは対等な関係になりにくい、患者さん御本人は、お医者さんに対してあらゆる努力により治療を進めてほしいという立場からどうしても遠慮がちになり、初期段階で治療方針について相談をすると同時に医療情報の提供について問われると、ともすると同意せざるを得ない精神状況に置かれてしまうのではないかといったおそれをおっしゃっていました。
この点、衆議院内閣委員会で附帯決議がなされておりまして、医療情報取扱事業者に対しては本人又はその遺族が医療情報の提供の停止の求めを行う際に、その手続を容易に行うことができるよう適切な措置を講ずることと決議されておりますけれども、私も賛成でございます。患者さん御本人が萎縮するようなことのないよう、御配慮をお願いしておきます。
さて、医療情報を提供する医療機関には、民間の医療機関はもちろん、国や独立行政法人の医療機関、あるいは自治体立の医療機関も含まれると思いますが、そもそも医療情報を含む個人情報の扱いの取扱いについては、医療機関の設置主体ごとに適用される法体系が異なるというふうに承知をしております。
民間であれば個人情報保護法、独立行政法人であれば独立行政法人等個人情報保護法、自治体立病院であれば自治体ごとの条例が適用されており、こうした主体ごとに適用される法令が異なり、各自治体の条例を含めれば二千種類にも及ぶことは二千個問題とも呼ばれております。
今回の法案は、こうした適用される法令の相違を超えて、医療情報の円滑な利活用を実現する仕組みとなっているか、お伺いをいたします。