藤本康二の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。
 新法におきましては、認定事業者が委託を行うことを想定しております。そのような場合におきましても適切なセキュリティーが確保されるよう規定を置いております。
 具体的に申し上げますと、認定事業者は、医療情報の安全管理が図られるよう、委託先の事業者に対する必要かつ適切な監督を行う必要があります。また、認定事業者が委託をできる事業者は、主務大臣が定められた基準、具体的に申し上げますと、欠格事由に該当しない、安全管理措置が図られる、安全管理措置の適確な実施ができるとの基準を満たすことを認定した認定受託事業者である必要がございます。また、委託を受けました認定受託事業者が再委託を行う場合も同様に認定受託事業者であることを求めつつ、再委託の際には認定事業者の許諾が必要になります。これらに違反した場合、認定事業者や受託者への是正命令の対象となり、違反すれば懲役や罰金刑の対象となります。
 認定事業者や認定受託事業者がこれらの義務を適切に果たすことで匿名加工医療情報作成事業の遂行が円滑に行われるとともに、適切な安全管理、セキュリティーが確保されると考えております。

発言情報

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発言者: 藤本康二

speaker_id: 22295

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会