藤本康二の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。
 新法におきまして、認定事業者は医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきこととされております。匿名加工医療情報の利活用は医療分野の研究開発に資する用途に限られるものというふうに考えております。
 その上で、新法第二十条の規定におきまして、認定事業者は、その提供した匿名加工医療情報が利活用者において不適切に取り扱われていないかについて適切にチェックを行う義務を有しております。あわせまして、利活用者による第三者への匿名加工医療情報の提供範囲が無限定に拡散しないよう、利活用者との契約において情報の共有範囲を明確化することとしております。認定事業者から匿名加工医療情報の提供を受けました利活用者が当該契約に違反しまして当該匿名加工医療情報を不適切に取り扱った場合は、認定事業者が適切にその是正措置を図るべきであるものと考えております。
 さらに、匿名加工医療情報の利活用者は、匿名加工医療情報を取り扱うに当たりまして、作成の基となりました医療情報に係る本人を識別するために、加工方法に関する情報を取得する行為、それから他の情報と照合する行為は禁止されております。認定事業者が委託先を適切に監督していないと認められる場合や、匿名加工医療情報の利活用者が禁止行為を行った場合は、主務大臣による是正命令の対象となります。
 これらにより、利活用者による匿名加工医療情報の適切な利用を確保してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 藤本康二

speaker_id: 22295

日付: 2017-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会