秋元司の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(秋元司君) ただいま議題となりました青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
 本案は、スマートフォンやアプリ、公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図るための所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の締結等をしようとするときは、あらかじめ、当該契約の相手方又は当該契約に係る携帯電話端末等の利用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこととしております。
 第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について説明しなければならないこととしております。
 第三に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして携帯電話端末等を販売する場合において、契約の相手方又は当該携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、その青少年の保護者がフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合を除き、当該携帯電話端末等についてフィルタリング有効化措置を講じなければならないこととしております。
 第四に、インターネット接続機器の製造事業者にフィルタリング容易化措置を講ずべきことを義務付けする規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含めることとしております。
 第五に、OS開発事業者は、フィルタリング有効化措置及びフィルタリング容易化措置が円滑に講ぜられるよう、OSを開発するよう努めなければならないこととしております。
 第六に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、第一から第三までの義務の範囲の拡大を含め、青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置の在り方について検討条項を設けることとしております。
 以上が本案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 秋元司

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日付: 2017-06-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会